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特殊画地の適正評価

以下に例示するような個別性の強い特殊な土地については、評価が難しいものです。

①広大地
②余剰容積率の移転がある場合の土地
③セットバックを必要とする宅地
④都市計画道路予定地内の土地
⑤幅員狭小道路接面土地や建築基準法上の道路に接面していない土地
⑥不整形地
⑦高圧線下地
⑧傾斜地・崖地等

財産評価基準に基づく評価では、画一的な評価となってしまうので、その土地の実際の個別的な状況を反映した評価が行われないことがしばしば出てきます。このような場合に土地利用に関する計画そのものから考えなおすことで、課税上の評価額を大きく圧縮出来る可能性があるのです。

例えば、急傾斜のがけ地のような土地があったとします。この場合、財産評価基準に基づく評価を行いますと、総地積に占めるがけ地面積の割合と、斜面の方位によって補正率が画一的に評価されます。しかし、具体的にこの土地で住宅分譲を想定し、これに要する造成工事費や建築費等を分譲価格に反映して土地価格を求めると、評価額が大きく減額する場合があるのです。

評価土地の概要

財産評価基準に基づく評価額|住宅分譲を想定した土地価格

このように、特殊画地について適正に評価するには、資産にまつわる様々な要素を、ひとつひとつ的確に評価しなければ良い結果を得ることができません。

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