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生産緑地の相続税評価

生産緑地とは、市街化区域内の500平米以上の農地で行政から指定を受けたものを言います。生産緑地の指定を受け、一定の要件を満たせば固定資産税が優遇され(宅地の数百分の一)、相続税が猶予されるのですが、相続した後に農地として利用しなくなった場合、猶予されていた相続税を遡って支払わなければなりません。この場合の相続税評価額は、生産緑地として低く抑えられている固定資産税評価額よりも相当に高くなります。

例えば、次のような条件の生産緑地のケースがあったとします。

評価土地の概要

生産緑地について買い取りの申し出ができることとなる日までの期間:10年

このように、固定資産税評価額と相続税の評価額は大きな開差があり、相続税支払いの猶予を受けない場合は注意が必要です。

しかし、その土地の規模や周辺の土地利用状況によっては評価額を大きく下げることができます。
たとえば、“広大地による補正”を適用可能な場合、評価額は2,300万円(△34%)まで減額できます。
また、財産評価基準によらず、生産緑地の性質を踏まえた不動産鑑定評価(時価評価)を行った場合、
2,000万円を切る水準まで評価額を軽減することも可能です。

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