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宅地を遺産分割しての相続

相続、遺贈又は遺贈により取得した宅地については、原則としてその取得した宅地ごとに評価することになっているので、遺産分割の段階で2人以上の相続人が分割して取得することにより評価額を下げられる場合があります。

評価土地の概要

  • Before
  • After

Before

After

このように、相続時に遺産分割することによって、評価額が下がるケースがあります。

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